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サービス付き高齢者向け住宅

今!わたしたちがサービス型高齢者住宅に取り組んでいること


私たち事務所は今現在二件のサービス型高齢者住宅の計画に取り組んでいます。
   ① 岡山市内で民間会社が行う(通所事業)小規模多機能施設併用住宅(12戸)
② 広島市内で医療法人が行う通所リハビリ併用住宅(50戸)
※規模は違いますが、やはり複合施設のほうがなにかとメリットがあるかと思います。
その為には訪問介護事業や居宅サービス事業に対して明るくないといけません。
※たとえばある戸数以上になれば訪問サービスの報酬が何割か?カットされます。ご存知ですか?

次は助成金の話です。
①新築の場合は施工費の1/10です。
ただし
②新築の場合上限は100万/1戸になります。
ただし
※複合施設の場合は按分計算等必要なので面倒になるのでよくよくご注意下さい。
施設基準や書類の流れなど各自治体で違うので気をつけてください。

次は建物の話です。

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個室が一つの家だからユニットケアの考えとは少し違う。
少し高級感が必要?

サービス付き高齢者向け住宅が増加します。

量と質のサービスが激化します。当然入居者が入らないところも出ます。

しかし
広島のお客様は良いものをつくり提供すれば間違いなく入居者が殺到するとのご意見です。
(顧客満足度の向上が必要) 

どうして

①特別養護老人ホームやグループホーム、そして老健など入居できない、要介護の低い方で
在宅が不安になっている人たちがかなりいるようです。


②地主が建築主や大手事業者の施設等が、あまりにも質が担保されていない。
(うなぎの寝床等どの施設も変わり映えがしない。また利回りのみの考えで質の低下)

  だからこそ専門家にご相談を
  

  

わたしたちは最新ニュースにも気をつけています。だからこそ、介護施設だけでなく
サービス付き高齢者向け住宅も私たちが必要なことを自負しています。

サービス型住宅助成金制度は来年度も引き続き継続の方向性が決まりました。
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 サービス付き高齢者住宅の施設基準について調べてみました。
特に東京他関東地方自治体及び中四国地方、ならびに関西圏自治体について調べてみました。

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 個室が25㎡ある場合は前からある高齢者専用賃貸住宅と同じですが、
注目は個室が18㎡の場合、どのような基準を設けるか?でした。
※従来は個室18㎡の場合、食堂・居間部分を一人当たり3㎡確保する。

 わたしたちは、前々から25㎡のお部屋を確保して、共同のリビング部分等を
設けない基準には反対でした。なぜなら、お部屋以外でみんながおしゃべりしたり
ご飯を食べたり、くつろぐスペースがないと個室に閉じこもることにつながり、
施設内独居老人をつくりだす原因になると確信しているからです。

     ※最近有料老人ホーム住宅型で孤独死が報道されました。

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      コミニケーションこそが最大のリハビリである。

 ですので、今回の個室以外の一人当たりのリビング他のスペースが自治体により
ばらつきがありますが、平均的に7㎡/1人と聞いたときは、あまりにも高齢者にとっては
広い空間と感じたので少なからずショックを受けたものです。

      よく検討すると25㎡-18㎡=7㎡

 なんか・・・つじつま合わせのようですね★もっと国や自治体には真摯に考えて欲しいと思います。
たしかに共同のお風呂や脱衣室は含むことになえるとは云え・・・やはり特定施設のリビングよりは、
だだっ広くなることは間違いないです。大事なことは、ほどほどの広さが、お年寄りにはより良いことを
理解して欲しいのです。

 ただし、兵庫県と大阪府は、ほのぼのした基準でした。(笑)
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サービス付き高齢者向け住宅とは、国土交通省が新たに創設する高齢者向けのケア付き住宅制度です。
(平成24年度:予定)

今までにも高円賃、高専賃、高優賃など様々な住宅タイプがありましたが、「制度が複雑で分かりにくい」という問題がありました。
今回の制度ではそれらの複雑な制度を統一し、一つの制度で高齢期の住宅問題を解決していこうというものです。

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ポイント
今回の制度の重要な点は所管省庁が国土交通省と厚生労働省の共管となっている点です。
従来の制度下では「介護」と「住居」の連携が(建物のつくりや契約の面で)弱い部分がありましたが、サービス付き高齢者向け住宅では柔軟に対応することが可能になります。
ケアと空間を適切に対応させていくことが制度を上手く活用していくポイントとなります。
→「現場から学ぶ」へ

補助・助成
サービス付き高齢者向け住宅は整備に際して国・自治体より補助を受けることが可能です。
剱持設計では設計から補助申請までをお手伝いいたします。ご相談下さい。
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