私たちの研究資料の紹介

 

Ⅰ:認知症グループホーム視察のポイント

 この資料は4年前に実母が認知症になったときに様々な現場スタッフの声と、30年にわたる経験をまとめ、

家族の為にこのような資料を作りました。少しでも施設選びの参考になればと思い、今回公表の運びとなりました。

 *GH視察ポイント概要は ≪01_z/gh_sisatu.pdf≫ をclick

  

 項目があまりにも多いので以下に主なポイントを挙げます。

しかし、重度化により理想通りにはならないことはご理解ください。

 ①日常的にから外出の機会があること。

 ②ごはんは普段からホーム内で作る。できれば、出来ることは利用者が手伝っている。

 ③介護スタッフが利用者の近くにいて話しかけている。

 ④施設内で尿の臭いがしない。

 

 

Ⅱ:家族の意見「職員の顔と名前が一致しない」ことに対して

 

 以前、実母が入所しているホームにおいて、他利用者から「職員の顔と名前が一致しないので、名札をしてほしい」

という意見がありました。それに対し、信頼できる施設管理者から聞いた意見をまとめ、以下の資料を作りました。

 *家族の意見に対する回答の概要は ≪01_z/syokuin.pdf≫ をclick

 

 

Ⅲ:ユニット型特養の視察のポイント

 *ユニット型特養の視察ポイントの概要は ≪01_z/yunitto1.pdf≫ をclick

 ※この資料は、ある法人管理者と協議して10年前に作った資料です。

  介護スタッフの人手不足と利用者の重度化(特養=要介護3以上)により、なかなか難しくなってきました。

 

 

Ⅳ:東京都安全条例

 東京都には他の都道府県と違い、建築基準法以外にも『東京都安全条例』という基準があります。

この厳しい基準によって、自由に設計できないばかりか・・土地代も建築費も大変高い東京都の方が、

地方と比べ、土地の広さが1~2割も広い敷地が必要になってしまいます。

              ◆土地代が高いのに広い敷地も必要になる◆

 

例:東京都以外では(横浜市もあると聞きましたが・・)床面積が一定以上の特定施設でない限り、廊下幅や

  階段寸法等、特別な縛りはありません。(建築基準法のみ)しかし、東京都には都安全条例があり、

  福祉施設であれば面積や収容人数に関係なく、大型施設並みの施設基準を適応されます。

 

  *個室ユニット視察ポイントの概要は ≪01_z/tokyoanzen.pdf≫ をclick

  *例えば15人程度で100㎡程度のデイサービスでも大型施設並みの施設基準が適応されるのです。

 

 


Ⅴ:便所について

 認知症グループホーム及び特別養護老人ホームでは個室便所の設置義務はないため、共同トイレが一般的です、

しかし、利用者の自立支援(排泄支援)の為には個室便所の設置がより良いと考えています。また、個室トイレが

あれば利用者家族の訪問や滞在時間も延びるといわれています。事業者側は少しでも建築費を抑えるために個室

便所を採用しない傾向がありますが、工夫次第で施工面積、建築費を抑えることができます。

 *便所についての概要は ≪01_z/toilet_1.pdf≫ をclick

  ただし、特別養護老人ホームにおいては、重度化とどう折り合いをつけていくかどうかが今後のポイントです。