皆さんは施設は『だれでも、どこでも、いつでも』作れると思ってないでしょうか?しかし特定施設には 総量規則があり、自由に施設を作れるものではありません。 具体的には行政が指定した区域内に、複数の事業者が応募して厳しい審査を経て、勝った場合のみ事業 が許されます。 *詳しくは事業者の皆さん編をごらんください。
施設は社会の貴重な財産 『利用者と家族の皆さんが喜んでいただけるような施設を』と頑張ってまいりました。
しかしながら、行政の審査員は全員が友議者ではありません。基準などに囚われるあまり、利用者や良い事業者 の為にならぬ場合が多々あることが残念でたまりません。(たとえば現場を知らない。) 審査員の中に有議者が含まれる場合でも、現場を知らないなど、審査内容に疑問を覚えた経験があります。
審査内容は主に5点あります。 ①地域性(立地条件) ②基本理念 ③施設運営(どのようなケアを行うのか?) ④施設運営(財務内容) ⑤施設計画について(計画建物)
審査は書面上で行われます。つまり、一番大事なケアの中身も基本理念も書面上言葉で判断されることに なります。いくらでも綺麗ごとは言えます。一番大事なことは『どのようなケアを実際行っているか?』 それを知るために現場視察を行い、実際のケアを見て判断する事が一番大切だと思いますが、そのような自治体 はほとんど存在しません。 今後私たちが安心して老後を過ごすためには、本当により良い事業者を行政側が判断して、利用者と利用者家族を 守ってほしいと心から思います。
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